楽しみながら強くなれる!田村装備開発(株)の『ガチタマTV』!
2019年04月20日
当方製作の2ストTシャツにおける法的認識について
現在、ヤフーオークションにて販売しております当方デザインの「2-STROKE JUNKIES」Tシャツですが、「違反申告」が頻繁に来るとの事ですので、この場をお借りして当方の法的認識(解釈)をご案内させていただきます。一般の方が「違反しているのではないか?」と思われる項目に絞りご説明させていただきます。

※上記3権は公認弁理士の指導を基に当方にて判断させていただいております。
※経済産業省の電話による見解では、最終的に「司法の判断による」との回答でした。つまり経済産業省としても即答で明確に合法/違法の判断をする事はできず、裁判を行わないと判断がつかない事案ではないか? との事でした。
※日本弁理士会の見解も経済産業省とほぼ同様の回答で、明確に正当性を主張するのであれば顧問弁護士を立てた上で製作するのが好ましいとの事でしたが、当方のような一人法人では現実的ではありません。
以上の事から問題となりそうな部分は「周知表示混同惹起行為」のみとなりますが、現状では明確に合法とも違法とも判断できない状況ですのでいわゆるグレーゾーンの状態である事は当方も承知しております。さらに法的には問題なくとも倫理的に問題があるのではないか? とご指摘される方もいらっしゃるかと思われますが、倫理観は人それぞれで異なり非常に曖昧な基準と考えておりますので、当方ではあくまでも法令遵守を原則としております。しかしながら法律のプロではございませんので、明確に合法/違法の判断ができない部分につきましてはあくまでも自己責任とさせていただいております。もし上記の説明でもご理解いただけない方がいらっしゃる場合には「違法行為としての明確な法的根拠」を明示した上で当方までご連絡下さい。真摯に対応させていただきたいと思います。
上記の通り、「周知表示混同惹起行為」につきましてはいわゆるグレーゾーンとなっておりますので、もし当方のデザイン及び製作行為が好ましくないとご判断された場合には、合法/違法にかかわらず販売を中止させていただきますのでご連絡をいただければと思います。
ヤフーオークションなどでは明らかに知的財産権に違反していると思われる商品及び行為を容易に確認する事ができます。当方(弊社)では可能な限り法令を遵守したデザイン制作を心がけておりますが、「知的財産権」には非常に曖昧でグレーゾーン的な部分が多々存在するのも事実であります。それらにより創造性の萎縮、及び表現に制限が加えられるのはいかがなものか? とも考えおり、少なくとも「正直者はバカをみる」という状況は改善してほしいと願う次第であります。
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/cardshop_move

産業財産権及び著作権
<意匠権>
意匠権違反が疑われる可能性が生じるのは工業製品としての「オートバイのシルエット」部分と思われますが、シルエットのベースはパブリックドメイン(知的財産権の不発生)の画像を使用しており、さらに特定の車種と認識できないように画像を加工しておりますので意匠権には抵触しないものと判断しております。<商標権>
商標権違反が疑われる可能性が生じるのは「型式番号」部分と思われますが、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」にて、簡易検索ではありますが全ての型式番号が(現時点において)商標登録されていない事を確認しております(国際分類「25類」被服及び履物)また、「型式番号」という特性も考慮した上で商標権には抵触しないものと判断しております。<著作権>
著作権違反が疑われる可能性が生じるのは「型式番号」及び「スペック」部分と思われますが、型式番号及びスペックは思想又は感情を創作的に表現したものではなく、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものにも当てはまらないため、著作権には抵触しないものと判断しております。※上記3権は公認弁理士の指導を基に当方にて判断させていただいております。
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不正競争防止法
<周知表示混同惹起行為>
周知表示混同惹起行為が疑われる可能性が生じるのは「型式番号」と思われますが、型式番号はあくまでも商品を識別するための記号もしくは識別コード等と認識しており、「周知表示混同惹起行為(2条1項1号)」に関する「商品等表示」には該当しないものと判断しております。しかしながらその判断は当方独自による見解であり、何の法的根拠も満たさないものですので以下の見解もご覧下さい。※経済産業省の電話による見解では、最終的に「司法の判断による」との回答でした。つまり経済産業省としても即答で明確に合法/違法の判断をする事はできず、裁判を行わないと判断がつかない事案ではないか? との事でした。
※日本弁理士会の見解も経済産業省とほぼ同様の回答で、明確に正当性を主張するのであれば顧問弁護士を立てた上で製作するのが好ましいとの事でしたが、当方のような一人法人では現実的ではありません。
<著名表示冒用行為>
著名表示冒用行為が疑われる可能性が生じるのは「型式番号」と思われますが、「著名表示冒用行為(2条1項2号)」に関する「著名な表示」には該当しないため、著名表示冒用行為には抵触しないものと判断しております。(経済産業省担当者も同意)●
以上の事から問題となりそうな部分は「周知表示混同惹起行為」のみとなりますが、現状では明確に合法とも違法とも判断できない状況ですのでいわゆるグレーゾーンの状態である事は当方も承知しております。さらに法的には問題なくとも倫理的に問題があるのではないか? とご指摘される方もいらっしゃるかと思われますが、倫理観は人それぞれで異なり非常に曖昧な基準と考えておりますので、当方ではあくまでも法令遵守を原則としております。しかしながら法律のプロではございませんので、明確に合法/違法の判断ができない部分につきましてはあくまでも自己責任とさせていただいております。もし上記の説明でもご理解いただけない方がいらっしゃる場合には「違法行為としての明確な法的根拠」を明示した上で当方までご連絡下さい。真摯に対応させていただきたいと思います。
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各オートバイメーカー様へ
上記の通り、「周知表示混同惹起行為」につきましてはいわゆるグレーゾーンとなっておりますので、もし当方のデザイン及び製作行為が好ましくないとご判断された場合には、合法/違法にかかわらず販売を中止させていただきますのでご連絡をいただければと思います。
有限会社アカトラ/グラフィックデザイナー 三浦正人
info@akatora.net
info@akatora.net
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補 足
ヤフーオークションなどでは明らかに知的財産権に違反していると思われる商品及び行為を容易に確認する事ができます。当方(弊社)では可能な限り法令を遵守したデザイン制作を心がけておりますが、「知的財産権」には非常に曖昧でグレーゾーン的な部分が多々存在するのも事実であります。それらにより創造性の萎縮、及び表現に制限が加えられるのはいかがなものか? とも考えおり、少なくとも「正直者はバカをみる」という状況は改善してほしいと願う次第であります。
陸自・東部方面隊「RANGER」キャップ
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