2014年12月01日

MAG-LITEの携帯について/その2


PHOTO : Wikipedia(画像はイメージですw)

昨日の続きになりますが、、、当方の別の友人からもメールをいただきまして、軽犯罪法では「正当な理由がなく合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」が対象となり、その中に「隠して」という文言があるため、公然と携帯していれば軽犯罪法違反に該当しないのではないか?との事でした。

昨日の記事も閲覧が1,000を超え、やはりマニア的にも法を遵守するためにはそういった部分での明確なガイドラインを必要としているのではないか?と思い、内輪であーだこーだ言ってても結論は出ないので、この際、警視庁に電話で問い合わせしてみる事にしました。

MAG-LITEも大型な物なども含めると話がややこしくなりそうでしたので、あくまでも当方が購入した「全長約8cm×直径約1.2cmの最小マグライトをアクセサリー的に腰にぶら下げて歩行する場合には何らかの問題が発生するのか?」という1点に絞って聞いてみました。

担当の方も長い時間に渡り親身になって対応していただけた事には感謝なのですが、しかしながら、、、「問い合わせの内容はあくまでも<公式見解>という形ではないので、ブログなどで公には公開しないでほしい」との旨を伝えられましたので、今回のやり取りの内容を皆様にお伝えする事はできません。つまりですね、、、警察側もその場で白黒をハッキリと断言できるような事案ではなかったと、まぁそう考えていただいて差し支えないかと思います。

一応、守秘義務がありますのでね、、、ブログで書けるのはこのぐらいが限界でしょうか?w

そして、、、結局の所、私は今後MAG-LITEを腰にぶら下げて歩くのかどうか?という事なんですが、、、基本的には小心者ですし、事なかれ主義ですし、、、ちょっと考えますw
  


Posted by アカトラ  at 23:31装備