2014年11月30日

緊急更新/MAG-LITEの携帯について


PHOTO : Wikipedia(画像はイメージですw)

このところネタにしているMAG-LITE(フラッシュライト)ですが、某友人より電話がありまして、その方の知人がMAG-LITEを携帯していて逮捕された事例があったそうです。当方のMAG-LITEは全長約8cm、直径約1.2cmの最小タイプで、常時携帯されている方も多々いらっしゃるようでしたので、一般常識的に考えてもまず問題無いであろうとの判断からブログネタにさせていただきましたが、小型のものであってもライト類は空巣などに使用される可能性もあるとの判断で、つまり、刀剣類と同じく「理由無く所持」していると逮捕される可能性があるのではないか?との事でした。某友人様、ご連絡いただきありがとうございますw

ちょっとした暗闇で書類を見たりバイクのパーツなどを確認するために携帯ライトがあれば便利でありまして、それが「所持の理由」として正当性を担保できるのかどうかは現場の警察官の判断なんでしょうが、昨今はスマートフォンにもライト機能は付いておりますし、「だったらわざわざMAG-LITEを持たなくともスマートフォンのライト機能を使えばいいじゃないか!」と言われればそれまでなんですが、でも「スマートフォンのライト機能だって空巣に使おうと思えば使えるじゃないか!」とも言いたくなるわけですw

たぶん逮捕されるにしても小型の物であれば「軽犯罪法」が適用されるものと思われますが、この「軽犯罪法」も現場の警察官のさじ加減でどうにでも解釈できそうですし、ネットでも軽く検索してみたところ、同様の事例でも対応次第でOKとNGの境界線が非常に曖昧のように感じられました。まぁ、ライト機能というよりも「MAG-LITEを腰にぶらさげる」という事がただ「カッコイイ」と思ってやっているだけなので、その辺を警察官が汲み取ってくれるかどうかですね、、、最善は「少しでも怪しまれそうな物は携帯しない事」になるのですが。。。

私もどちらかといえば保守的な人間ですし、警察や自衛隊などの「体制側」に理解を示す方なんですが、でもあまりにも細かい事までいちいち規制されてしまうと「警察官の点数稼ぎか?」などとも思いたくなりますし、逆に軍国主義や社会/共産主義国家というのはこういった体制側の規制が極端に偏った社会なんだろうなぁとも考えてしまいます。あくまでも当方に影響のある事例ですが、「異常なまでのタバコ規制」や「現実を無視したバイクの駐車違反取り締まり」など、最近はギスギスした世の中だなぁと思ってしまうのは私だけでしょうか。

という事で、、、当方のブログを見て「自分もMAG-LITEを腰にぶらさげてみよう!」などと思った方がいらっしゃいましたら、上記のようなリスクを伴う事をご理解の上、あくまでも自己責任において行って下さい。当方のブログ内容から生じたあらゆる損害・損失に関しても、当方では一切の責任を負いかねますので予めご了承下さいw
  


Posted by アカトラ  at 20:12装備