2009年03月17日

銃刀法改正


今年の1/5より銃刀法が改正されまして、「刃渡り5.5cm以上の剣」が所持禁止となりました。。。そして、7/4までは猶予期間?のようで、その期日までに改正銃刀法に抵触しそうな刀剣類は処分をしなければならないのです。

つー事でウチにも処分しなければならないと思われるバヨネット(銃剣)が3本ほどありまして「さてどうしたものか?」と考え込んだワケであります。警察署に持って行けば自動的に処分してもらえるワケですが、結構高額なアイテムでもあり、手元から完全に消滅してしまうのも勿体ない。。。

そこで思いついたのが「刀身カット」。ミリタリーショップなどで販売されている刀身がポッキリ折られた「アレ」です。刀身さえ折ってしまえば、その他の部分は合法的に所持が可能(のハズ)となります。さて、ここで疑問に思ったのは刀身のどの辺で切断すればよいのか?という事。いろいろなミリタリーショップさんのホームページなども覗いてみましたが、先っちょだけを切断したものや、刀身すべてを切断したものなど、様々な状態の物が「合法品」として販売されており、判断のしようがありませんでした。そこで、、、警察に聞いたほうが手っ取り早い!つー事で電話をしてみたのであります。

まずは警視庁の問い合せ電話番号へ掛けてみた所、あいにく銃刀法の担当者が不在との事。ただ、現物(バヨネット)を、大きさの比較対象物と共に写真に撮って、最寄りの警察署で相談された方が明確な答えがもらえるとの事。それでは当方の管轄警察署である警視庁代々木警察署に出向いてみようと思い、事前に電話をしてみたところ、生活安全課の担当者が細かくアドバイスしてくれました。担当者がM7バヨネットの形状やM16アサルトライフルなどを知っていた事も、口頭での相談がスムーズに行えた一因であったと思います。

まず、刀身を切断する場合は刃の付根から3〜5cmあたりが良いとの事。確実に改正銃刀法の範囲内であり、3〜5cmであればスカバードにも十分収まり、スカバードに入った状態での外観を維持しながら所持できるとの事。M7バヨネットは両側に刃が付いているので上記の対処法で納得した物の、M9バヨネットは刃が片側のみで、もう一方はノコギリ状となっているわけであります。この場合はどうなるのか?と疑問を投げかけてみましたが、「剣」には変わりがないとの判断で、やはり刃の付根から3〜5cmあたりで切断するのが良いとの事でした。

ただ、警察官としてはいい加減な事は言えないと思いますので、「刃の付根から3〜5cm」というのは十分に確実なラインを指し示していると思われ、もしかすると「オーバースペック」な数値かもしれません。法解釈等によっては5cm以上であっても合法になる場合があるのかもしれませんし、切断以外の加工方法により合法的に所持する事が可能な場合があるかもしれません。その辺は刀剣類の種類や様式等によっても変わってくるかと思われますので、やはり最寄りの警察署に相談してみた方がよろしいかと思います。ちなみに刀身を折った状態であっても、正当な理由がなく持ち歩いたりした場合には、「何らかの問題」が起きるらしいので、むやみに持ち歩かない方が良いとの事です。

当方はミリタリーとはまったく無縁な某業者さんに切断してもらいました。バヨネットの刀身の材質は「鉄」のようで、比較的簡単に切断できたようです。切断する設備さえあれば個人でもできそうですが、危険物ですのであくまでも自己責任の上で行って下さい。モノがモノだけに受付けてくれない業者さんがあるかもしれませんね。。。

※上記の内容は警視庁代々木警察署生活安全課の担当者からの口頭での指導により、あくまでも当方の判断により行った事例であります。従いまして上記の内容が刀剣の合法的な所持を「保証」するものではございません。あくまでも「事例の一つ」としてご認識いただき、詳しくは最寄りの警察署へご相談下さい。(最上段の告知ポスター : 警察庁)


M9バヨネット。スカバードにはイーグル製の9mmマグポーチを付けています。あぅ〜高かったんだけどねぇ〜、、、御上には逆らえません(涙)刃の付根から5cmでカット。


M7バヨネット。スカバードはM10。こちらも未使用品をポキっとな・・・(涙)刃の付根から5cmでカット。


M1バヨネットでしょうか?刀身は以前の銃刀法に適応した別物に付け替えられていました。刀身はともかく、スカバードも短いような気がするのですが。。。刃の付根から5cmでカット。
  


Posted by アカトラ  at 20:06装備